2017-12-06 第195回国会 参議院 憲法審査会 第1号
すなわち、主権者である人民が憲法制定権力者として、人権の保障と権力分立ないし抑制、均衡の統治構造を定める憲法典、成文憲法を制定して政府を創設し、立法権を含む政治権力に対する憲法の優位性を確保するために、独立の裁判所に憲法適合性に関する最終的判断権、司法審査権を付与するというものであります。
すなわち、主権者である人民が憲法制定権力者として、人権の保障と権力分立ないし抑制、均衡の統治構造を定める憲法典、成文憲法を制定して政府を創設し、立法権を含む政治権力に対する憲法の優位性を確保するために、独立の裁判所に憲法適合性に関する最終的判断権、司法審査権を付与するというものであります。
すなわち、主権者である人民が憲法制定権力者として、人権の保障と権力分立ないし抑制、均衡の統治構造を定める憲法典、成文憲法を制定して政府を創設し、立法権を含む政治権力に対する憲法の優位性を確保するために、独立の裁判所に憲法適合性に関する最終的判断権、司法審査権を付与するというものであります。
また、この判決は、例えば安保条約が違憲かどうかというような、主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有する問題は、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限り、裁判所の司法審査権の範囲外との判断も示しています。
政府は、集団的自衛権の合憲性も、この統治行為論により、最高裁判所の司法審査権の範囲外のものとして、内閣及び国会、ひいては国民に委ねるべきものと考えていらっしゃるのでしょうか。
その上で、判決は、もう一つ、安保条約というのは高度の政治性を持っている、だから裁判所の司法審査権の対象外だとして、いわゆる憲法で言う統治行為論ですね、これでばっさりと一審の違憲判決を破棄した。この二つが大きな判決の中身となっているわけであります。
「この砂川事件は、日米安保条約の合憲性が問題になった事件でございまして、最高裁は、我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持っております高度に政治性を有するものについては、一見極めて明白に違憲、無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外である」というふうに明言をしておられます。
同時に、私は、これを考えるときに、今の日本国憲法の八十一条の規定しております司法審査権という制度設計に問題があるのか、それともその運用に問題があるのか、この両面を考えなきゃいけないというふうに思うんです。
○松井参考人 日本の現状の制度のもとでは、下級裁判所の裁判官も最高裁判所の裁判官と同様、司法審査権を行使することができますので、下級裁判所の裁判官も裁判官として法律の憲法適合性を審査し、憲法違反だと考えれば当然違憲の判決を下すことができるはずでございます。
○松井参考人 司法審査権を行使する最終的責任を負っておりますのは最高裁判所ですので、最高裁判所がどのようにその権限を行使するのかということによって、司法審査権の存在意義が生かされるかどうか、やはり変わってきてしまうと思います。ですから、そういう点でいえば、日本の最高裁判所がもっとしっかりと司法審査権を行使してきていただければありがたかったなというふうに思います。
それで、出している内容も問題だし、政治への寛容の態度もかなり評判が悪いわけですけれども、きょう、参考人はお話の中で、適切に司法審査権を行使してきたとは言いがたいというお話をされました。
最終的な議会の決断には、しかしながら限界があり、その限界線を引く、これは最高裁を終局審といたしますところの司法権が、司法審査権を行使することによりまして一定の線引きをしていく。しかし、何が具体的な公共の福祉かをその都度お決めになる最終的な権限の所在は、言うまでもなく国会、議会でございます。それは先生の御指摘のとおりです。
この砂川事件は、日米安保条約の合憲性が問題になった事件でございまして、最高裁は、我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持っております高度に政治性を有するものについては、一見極めて明白に違憲、無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外であるということを判示したものでございます。 もう一件は、この一つ下、十一番目の判決でございます。
今回の改正は、法令解釈に関する重要な事項を含む事件については裁量によって上告審として事件を受理できることになって、司法審査権の行使がより積極的になるのじゃないかということも論拠として挙げられておりました。 小さな論拠としては、重要な事件の審理が手厚くなるとか、少数意見も活発に出てきて訴訟の活性化にもつながるのじゃないかというような御意見でございました。
まずプライバシーの問題、さらにまた公共上の理由からの機密の問題、軍事・外交上の機密とかいった問題、さらにまた司法審査権との関係、さらにまた今おっしゃられました大阪や栃木県などで交際費の公開の問題が裁判になっておる、せっかく情報公開条例をつくりながら裁判になるというようなことは、やはり問題がまだまだ相当伏在をしていることを示すものでございますので、これらの問題を慎重に検討していく必要があろうか、こんなふうに
まず第一に、御承知のようにプライバシーの問題があり、さらにまた、公共上の理由からの公開の問題があり、さらにまた、司法審査権との関係の問題があり、いろいろ問題がございますので、この点については慎重に研究してまいりたい、こんなふうに思っているところでございます。
○泉最高裁判所長官代理者 国会議員の議員定数配分規定の適否につきまして裁判所の司法審査権が及ぶのかどうか、こういう問題は大変大きな法律問題でございますので、私どもから意見を申し上げることはできないものでございますので、答弁を差し控えさせていただきます。
○最高裁判所長官代理者(川嵜義徳君) 御承知のように、統治行為論というものがありますが、この統治行為論と言われておりますのは、直接国家統治の基本に関する高度の政治性のある国家行為については、たとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効、無効の判断が法律上可能である場合でありましても裁判所の司法審査権は及ばないとする考え方でございます。
とございまして、裁判所の司法、審査権というものは一応憲法の要請でございますから、こうやって確保されているわけでございます。 ただし、この実質証拠の原則というものと八十一条の証拠の提出制限というものがどういう関係にあるかということでございますけれども、これは必ずしも関係ないのではないだろうかと思います。
さらに、法律上の問題ではございませんけれども、たとえば議会の内部の問題につきまして、司法審査権が及ぶかどうかという問題につきましても、地方議会には及ぶという最高裁判所の判決がございます。
これについては、つまり裁判所の司法審査権の範囲外のものである。簡単に言えば、そういうことですね。「裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対し承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねらるべきものであると解するを相当とする。」こういう、つまり憲法違反であるかないかということを避けて通ったわけです。
その次に、「従って、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねらるべきものであると解するを相当とする。」こういうようになっている。
○岡田(春)委員 それじゃ具体的に伺いますが、あなたはさっきから砂川判決、最高裁判例を盛んに乱用されるのですが、乱用される例として、私、言いますが、この判決の中に――私、全文ここに持っているんだが、要旨の中に特に重要な点、「従って、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、」云々、憲法上外国の軍隊に一見きわめて無効であるという最高裁判所が判決を下したということは
○矢追秀彦君 時間があまりありませんので、また次の機会に譲らしていただきますけれども、この砂川判決も、要するに、この裁判所の司法審査権の範囲外のものだ、「なじまない」と言っているわけですね。そのあとが非常に大事なんです。